借金が減額になる任意整理、デメリットをとるか死ぬまで返すか
毎日毎日悩んでも解決には至りませんが、「借金」があると何をしていても楽しくない。。。。返済することが目的になって、いつ完済するのかを見てみぬ状態を繰り返す。まさに、自分でした(^_^;)
一般的に自力返済ができる借金額ですが、以下のように言われています。
- 年間の利息を含めた返済額が年収の25%以内
- 年収の1/3からはデッドゾーンに入ります
- 年収の半分を超えたらもう、限界!
できるだけ全部、自力で借金は返したいのですが、頭がおかしくなるくらい借金の恐怖と戦うなら【債務整理】という方法を視野に入れることもひとつの方法です。
現在では、多くの法律事務所が無料相談を行っています。いきなり法律事務所は気が引けるという人は、債務整理の無料相談はどこにするかのページを参照してください。
多くの人が利用する任意整理のメリット・デメリット
任意整理は裁判所などを利用しないで、あくまでも私的に貸金業者などと交渉して借金の整理をします。ですから、保証人・連帯保証人がいておいそれと自己破産できないときや自宅の維持のために行われます。
どうしようかと迷っている、任意整理のデメリット
債務整理のひとつである任意整理というものを知り、以下のようなメリットを目にしたと思います。
- 貸金業者からの督促がすぐに止まる(一定期間、支払いがストップする)
- 月々の支払金額を減らすことができる
- 基本的に返済期間は3年~5年で終わる
- 過払い金を取り戻せる可能性がある(借金がなくなる可能性もある)
- 将来(今後)の利息がカットされる可能性がある
- 任意整理をしても周囲に知られない
- 財産を維持できる
- 資格制限がない
任意整理の手続き(弁護士・司法書士依頼)をとれば、貸金業者からの督促がすぐに止まり、過払い金があるかどうかもわかり、専門家が自分の代理人になるので、貸金業者との交渉もおまかせ。
返済計画も弁護士あるいは司法書士がムリのない計画を立ててくれるので、それに従うだけです。なんだかいいことずくめですが、任意整理にも万能ではありません。
任意整理のデメリットとしては他の債務整理の方法に比べるとリスクは少ないです。
- 個人再生や自己破産と比較すると、借金総額が減らしにくい
- 信用情報機関に登録されるため(俗にいうブラックリスト)、約5年から7年間のクレジットカードの発行や新規の借り入れは困難となります。
借金総額が減らしにくいという点ですが、どのくらいの期間返済してきたかというその人の事情によっては、借金そのものを大幅に減額することができる場合もあります。
通常、利息制限法による引き直し計算を行い、残った元本を3年~5年の分割で返済していくわけですが、借主が利息制限法の上限を超える利息を長期間支払っていた場合「過払い金」が発生している可能性があります。
過払い金の金額によっては、任意整理をしなくても借金がゼロになることもあります。過払い金を取り戻しても、トータルで借金が残ってしまう場合は、任意整理扱いになりますが、かなりの減額が見込めます。
また、ブラックリストに登録されるというのを気にする人が多いようですが、自分の場合はそれどころではなかったので信用情報登録の回避を考える余地はありませんでした。ここのところをどう捉えるかは弁護士との相談で決定されると思います。
メリットもわかり、デメリットが少なければ、「自分は任意整理で弁護士に依頼しよう」と思うところですが、債務整理のどの方法が自分に適しているかは弁護士と相談してみるまでは、正しい答えはでません。
たとえば、デメリットの少ない任意整理を希望したとします。しかし、その人の経済状態がどのような状況かで変わってきます。任意整理の返済期間は3年~5年です。返済計画に余裕があれば適していますが、余裕のない返済計画(不測の出費に対応できる余力がない)の場合は途中で挫折する可能性があります。
絶対に「自己破産はイヤだ」といって任意整理を希望しても、ムリな返済計画での選択手続きは、個人再生や自己破産も考えなければならなくなります。逆に「自分は自己破産だ」と思っていても、弁護士に相談したら任意整理の手続きで整理しましょうとなることもあります。
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